
名義変更に必要な書類と委任状
車を友人や家族など人に譲るには名義変更の手続きが必要ですが、必要な書類を用意しないといけません。
必要な種類は一つだけではなく複数あり、また譲る側と譲り受ける側にも違いがあります。
本人たちだけでの名義変更が困難な場合には代理人にお願いすることもできますがその場合は委任状が必要です。


この記事では車を人に譲るために必要な書類や、第三者に代理を立ててもらう場合の委任状の書き方について解説します。
※目次です※
車を人に譲る名義変更に必要な書類

名義変更に必要な書類
車を人に譲るために名義変更を行うには移転登録の手続きを行うことになります。
名義変更の手続きには書類を用意しないといけません。
名義変更に必要な書類
申請書
手数料納付書
自動車検査証
譲渡証明書
印鑑証明書
実印
自動車保管場所証明書

申請書
名義変更には移転登録手続きに関する申請書が必要です。
運輸局で配布しているものを使用するか国土交通省のホームページに掲載している様式を事前に印刷して記入しておきましょう。
手数料納付書
名義変更の移転登録手続きには500円かかり、手続き当日には運輸局で自動車検査登録印紙を購入して貼り付けします。
自動車検査証
車検証は有効期間内であるという条件があります。
車検証は基本的には車に積んであると思います。
譲渡証明書
運輸局で配布されていたり国土交通省のホームページに記載されてる21号様式が譲渡証明書です。
手続き当日の記載でもいいですが、事前に記載しておいたほうがスムーズでしょう。
印鑑証明書
印鑑証明書は発行してから3ヶ月以内のものであることが条件です。
印鑑証明書は市区町村の役所や証明書発行センターで発行できます。
実印
本人が直接申請を行う場合は印鑑証明書が必要です。
自動車保管場所証明書
自動車保管場所証明書は車庫証明書のことでもあり、譲り受ける人が車を保管する場所があることを証明するために必要です。
管轄の警察署で証明を受けて1ヶ月以内に発行されたものを提出しましょう。
以上が名義変更に必要な書類ですが、譲り受ける人と譲る人では用意するもに違いがあります。

車を譲り受ける人が用意する書類
車を譲り受ける人、新所得者が用意する書類はこちらです。
実印
印鑑証明書
自動車保管場所証明書
自宅にガレージがある場合もで車庫証明書がないと譲り受けることができません。
必要書類はしっかりと用意しましょう。
車を譲る人が用意する書類
車を譲る人、旧所得者が用意する書類はこちらです。
自動車検査証
譲渡証明書
印鑑証明書
実印
車検証や譲渡正面書は譲る側が用意するものなので、忘れずに用意しましょう。
車検切れの場合でも車検証は必要です。
紛失している場合は再発行しなければなり、運輸支局で行えます。
申請書と譲渡証明書は新所有者と旧所有者のそれぞれの記入が必要
申請書には新所得者と旧所得者の両方に記入しなければならない欄があります。
そのためどちらかが用意するなど話し合って決めて、協力して記載しておきましょう。
また、譲渡証明書は車を譲る人(旧使用者)の押印欄がありますので忘れずに行いましょう。

代行してもらう場合は委任状が必要

委任状の書き方
本来申請を行うべき当事者が直接申請を行えない場合は指定の代理人に権限を委任することで申請を行えるようになります。
そのために必要な書類が委任状です。
軽自動車と軽二輪車に関しては「申請依頼書」という形になります。
車を人に譲る名義変更のための委任状の書き方
委任状を一目見たときにどこを書いていいかわからないと思うかもしれません。
手続きを依頼する人が委任者です。
そのため、代行を頼んでもらう場合は左下の「委任者」の欄に署名します。
委任状の上部にある受任者は手続きをする人の情報欄です。
窓口に来られる方が記入する項目です。
代行業者が行う場合は会社名や会社の住所が記載されます。
真ん中の空白には名義変更の場合「移転登録」と記載します。
自動車登録番号のところは車検証記載の車体番号を記入してください。

委任状を書くときの注意点
委任状は単純に必要事項を記載すればいいというものではありません。
場合によっては受理されないので注意点をしっかりと知っておきましょう。
委任状を書く上での注意点を紹介します。
注意ポイント
・委任状の印鑑は、印鑑証明書と同一の実印(申請によっては認印可)を押してください。
・記入は黒いボールペンなど消えないものを使用してください。
・誤字は委任者の捨印による訂正しか認められていません。
・保存状の問題から感熱紙に印刷されたものは使用不可です。

名義変更手続きの流れ

名義変更の手続きの流れ
必要書類が用意したら名義変更の手続きです。
代行を依頼する場合は委任状の記載までですが、個人で行うにはきちんと法的な手続きを自分で行わないといけません。
譲り受けた人が車の使用はできても、事故などを起こした場合などのトラブルは全責任を所有者が行います。
きちんと法的手続きを完了させるために、その流れを紹介します。
名義の確認を行う
名義変更を行うにはまず車が自分の名義でないと行えません。
そのため事前に車の名義を確認して本当に自分の車かどうか確認しておきましょう。


中古車や車をローンで購入している場合は名義が自分の名義になっていない可能性があります。
自分名義でない場合いは勝手に名義変更はできません。
所有者に問い合わせて使用者の変更が可能かどうか交渉してみましょう。
運輸支局に行き名義変更手続きを行う
名義変更を行う場所は運輸支局です。
事前に用意する書類を用意し、窓口で受け取る書類に必要事項を記載しましょう。
書類に不備がない事を確認したら窓口に提出します。
名義変更は書類を提出して申請が終了して承諾されてば完了です。
注意して欲しいのは、手続きを行う運輸支局は車を譲り受ける新所有者の住所を管轄する所になることです。


自賠責保険や任意保険の名義変更手続きを行う
車を名義変更は保険の名義変更が必要です。
自賠責保険はもちろん、任意保険に加入している場合は加入している保管会社に連絡して必要な手続きを済ませましょう。
若干の手数料が請求されることもありますので事前に確認しておくといいでしょう。
また名義変更でも親から子供への家族間の譲渡の場合は契約者が変わっても等級の引き継ぎが可能です。
まとめ
車を人に譲るために必要な書類があります。
名義変更に必要な書類
申請書
手数料納付書
自動車検査証
譲渡証明書
印鑑証明書
実印
自動車保管場所証明書
こちらは全体で必要なものですが、譲り受ける側(新所有者)と譲り渡す側(旧所有者)でも違いがあります。
申請書と譲渡証明書は新所有者と旧所有者のそれぞれの記入が必要です。
車を譲り受ける人(新所得者)が用意する書類
実印
印鑑証明書
自動車保管場所証明書
車を譲る人(旧所得者)が用意する書類
自動車検査証
譲渡証明書
印鑑証明書
実印
車を名義変更を業者などに依頼する場合は委任状が必要です。
委任状は「委任者」の欄に署名して、印鑑証明書に登録している印鑑を押印してください。
わからない時は代行業者に質問するといいでしょう。
名義変更は新しく車の所有者となる人の住所を管轄している運輸局で行います。
事前に用意する書類と窓口で受け取る書類の必要事項を記載して提出してください。

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